1951-05-23 第10回国会 衆議院 人事委員会 第11号
○慶徳政府委員 たいへんデリケートな問題でございますが、従来も労働基準法なり、災害保険法なり、あるいは恩給法なり、また従来の雇員扶助令、傭人扶助令——あえて先例のみにとらわれて申し上げるつもりではございませんが、もちろん先例のありますものにつきましてはその先例に準拠いたしまして、さらに先例のないような問題につきましては、この法律の第一條に書いてありますごとく、公正という原則に立ちまして、きわめて公正妥当
○慶徳政府委員 たいへんデリケートな問題でございますが、従来も労働基準法なり、災害保険法なり、あるいは恩給法なり、また従来の雇員扶助令、傭人扶助令——あえて先例のみにとらわれて申し上げるつもりではございませんが、もちろん先例のありますものにつきましてはその先例に準拠いたしまして、さらに先例のないような問題につきましては、この法律の第一條に書いてありますごとく、公正という原則に立ちまして、きわめて公正妥当
御承知の通り公務上の問題につきましては、従来とても恩給法の制度なり、あるいは雇員扶助令傭人扶助令その他の各種の立法におきまして、公務上の負傷もしくは疾病という条文によりまして定められておるわけでございます。
従来の制度におきましては、たとえば官吏療治料であるとか、巡査、看守療治料であるとか、あるいは雇員扶助令、傭人扶助令というふうな多種多様の法令によりまして、しかもまた官吏と雇用人とが法令の基礎におきましても、また補償の内容におきましても、差別待遇を受けておるというようなかつこうに相なつておつたのであります。
例えば官吏につきましては、官吏の療治料に関する勅令、或いは巡査看守療治料、給助料というような勅令、更に又雇用人につきましては、雇員扶助令、傭人扶助令、供給労働者扶助令というような幾多の法令によつて補償が行われておつたのでありますが、その後におきまして、労働基準法が施行されまして、一般公務員につきましても、労働基準法が適用されることに相成りましたので、従来の、只今申上げましたそれぞれの給付が労働基準法
傭人等はやはり雇員扶助令、傭人扶助令というものによつて遺族扶助料を受けます。それから労働者の方は前には厚生年金保險法というものによつて遺族年金を出しておりました。以上によりました官吏、雇傭員、労働者の関係は、今後は昨年九月一日以後の者については労働基準法によつて遺族補償及び葬祭料が受けられることになつております。
次は、大正七年勅令第三百八十二号傭人扶助令にございまして「傭人業務上負傷シ、疾病ニ罹リ又ハ死亡シタル場合ニ於テハ本令ニ依リ扶助金ヲ支給ス」
傭人扶助令、共濟組合規則等も、おおむね右に準ずるようになつております。舊軍人軍屬は、從來陸海軍病院で當然無料診療を受けていたため、右のようなバツクになる補償の法令はなかつたのでございます。